在宅勤務手当が労働の対償である場合は報酬等に該当し、支給額により社会保険料の改定対象にあたる
コロナ禍による在宅勤務の増加により、在宅勤務手当を支給する事業所が増えてきました。
この在宅勤務手当の扱いにより、賃金と認められるか否かが分かれてきます。
支給条件を例示して判断していきます。
Q1.在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか?
まずは在宅勤務が増えたことにより増加した交通費についてです。
①労働契約上、労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合は、実費弁償※と認められ、「報酬等」には含みません。
②労務提供地が事業所とされている場合は、自宅から事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれます。
※実費弁償とは、通勤にかかるガソリン代や、テレワークをするにあたって新しく用意したパソコン代やネット料金等を、従業員が会社に請求し、その同額を支払うものです。
Q2.在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合、「報酬等」に含まれるのか?
①在宅勤務手当が実費弁償として当たらない、労働の対償として支払われるものである場合、被保険者が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を事業主へ変換する必要がないものであれば「報酬等」に含まれます。
②在宅勤務手当がテレワークを実施するにあたり、業務に使用するパソコンの購入や通信に要する費用を、事業主が被保険者に支払う実費弁償に当たるようなものである場合、「報酬等」には含まれません。
Q3.在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の扱いはどうなるのか?
①実費弁償に当たらない、労働の対償として支払われることとなった場合、固定的賃金の変動に該当し、随時改定の対象となります。
②交通費の支給がなくなった月に新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支給される等、同時に複数の固定的賃金の増減要因が発生した場合、固定的賃金の総額が変動するのかを確認し、増額改定・減額改定どちらかの対象となるかを判断します。
つまるところ、在宅勤務手当の目的に照らし合わせて判断することになります。
在宅勤務手当等をテレワークする従業員に支給する場合は、その手当の目的を確認してください。
参照:
労働基準広報「在宅勤務手当が労働の対償である場合、報酬等に該当し支給額により改定対象に」 |